2009年8.3号 プレジデント言行録

 
 

 

「たかが罰金だろう。払えばそれで済むじゃないか」
と高を括ってはいけない。懲役や禁錮刑だけでなく、
罰金刑を科せられただけでも、立派な「前科者」になってしまう。
もちろん、車を運転してスピード違反を犯した場合、
罰金を科せられても前科はつく。
前科は住民票や戸籍には記載されないが、
居住市区町村で管理されている「犯罪人名簿」に
しっかり記載されている。

(「あなたは人を裁けますか? 法律の新知識入門」28ページより)

 


「一生懸命やる弁護士と怠け者では、
天と地ほどの差がありますよ!(中略)
具体的事実を指摘して論理的に
それを説明する能力というのは、
人によってかなり差がありますよ」

(「本当に頼りになる弁護士の探し方・見抜き方」92ページより)

 


嘘の被害を訴えた女性の責任はどうなるのか。
虚偽申告罪(刑法172条)で刑事告訴も可能だが、
警察は冤罪で犯人を仕立て上げることに加担した側であり、
よほど悪質でないかぎり動いてくれない。

(「痴漢冤罪
 ついに最高裁で逆転無罪。相手への制裁は?
 泣き寝入り女性が急増?」37ページより)

 


嫌がらせを受けたら、会社の相談窓口や
都道府県の労働相談を利用することもお勧めします。
状況の改善に役立つだけでなく、
相談した事実がのちに証拠にもなるからです。

(「職場いじめ
 部下からの中傷・嫌がらせでも労災は認定されるか」62ページより)

 


偽物であることを知りながら販売すれば、
商標権を直接侵害する行為に当たり、
10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(中略)。
相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる。
(中略)10年以下の懲役刑で、罰金刑はないから、
より重い罪だ。

(「ブランド品
 偽物と知りながら転売したら懲役10年の刑罰もあり」83ページより)

 

 
 

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