特集/全予測「働き方、生き方、稼ぎ方」

PART2.家族・自分篇 - 13

身に覚えのない痴漢の容疑で捕まったらどうすべきか

 
 
名刺を渡して紳士的に言い分を伝え、
了解を得て立ち去る
 
 
弁護士
秋山賢三
kenzo Akiyama
1940年、香川県生まれ。1965年東京大学法学部卒業。67年裁判官任官。横浜、東京、徳島地裁、東京高裁などを経て裁判官を退任。91年弁護士登録。著書に『裁判官はなぜ誤るのか』(岩波新書)、『痴漢冤罪の弁護』(現代人文社)などがある。
斉藤栄一郎=構成
鶴田孝介=撮影
 
 

正義感が強い人ほど

墓穴を掘りやすい

 痴漢冤罪は、概して人格円満でおとなしい人や正義感の強い人に降りかかりやすい。満員電車では、真犯人がはっきりしないことも多い。被害者自身も当初は「この人かも」といった程度だった認識が、警察や検事の調べが進む中で「この男に間違いない」に変わっていく。

 検察も、捕まえている男以外に犯人はありえないという状況にしないと起訴できない。もはや事件発生当時の乗客全員を集めることなど不可能。捕まえた男を犯人と特定するか、事件自体をつぶすかのどちらかしかない。捜査の側に、検挙率や起訴率の向上が求められている現状では、身柄を確保した人を犯人にしたいという衝動が働く。(……続きは本誌をご覧ください)

 
 
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