2007年8.13号 プレジデント言行録
“見えにくい罪”に絡め取られる
もう一つのパターンは、
従来は合法だったものが
突然に違法とされるケースだ。
私はこれを“変化する罪”と
名づけている。(中略)
しかし、多くの人はこれに気づいていない。
弁護士でさえ、過去の判例に
照らし合わせて判断するために、
「過去には大丈夫だったから……」
という間違いを犯しやすい。
(「決定版! これが自分の『危機管理』マニュアルだ」37ページより)
血の気が引くような話である。
何もしていないのに非を認め、
妻にも頭を下げさせ、しかも
「20万〜30万円」の示談金を支払うとは……。
(「通勤電車で痴漢に間違えられたらどうすべきか」76ページより)
ある男性が部下をデートに誘った
ポップアップメールが、
社長も含む全社中に出回ってしまった。
彼が辞める遠因となった。
(「これだけで一生を棒に! 嗚呼、私の失敗談」44ページより)
職場で一番精神的に
脆弱な人を基準に、
業務内容を判断すべきという
司法の判断です。
(「部下のうつ病で管理者責任を問われたらどうするか」50ページより)
実は、地下鉄構内は
意外なほど安全な場所。
頑強な構造になっており、
世界的に見ても過去、
地震で崩落したという例はありません。
(「大地震。地下鉄の中からどう逃げ出すか」87ページより)
仕事帰りに飲みすぎて揉めてしまい、
つい手が出て相手をケガさせた場合は、
とにかく平謝りに謝って
示談に持っていくべきだ。
全治1〜2週間程度のケガだったら
示談すればまず起訴されない。
(「仕事帰り、飲酒の揉め事で相手をケガさせてしまったら」55ページより)
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