特集/「男の家計簿」入門
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老親の面倒 → 連結会計

月々8万円節約できる
「連結外し」とは

 
 
久保田正志 = 文ライヴ・アート = 図版作成
 
 

「ほとんど収入のない親御さんや、成人後も働いていない息子や娘を養っているなら、簡単な手続きで保険や医療費を大きく減らせるかもしれません」

 福祉の現場に精通する杉並区議の太田哲二氏が勧めるのは、住民票を分ける「世帯分離」という方法だ。扶養家族が病院や介護施設を利用している場合、月に数万円の節約が可能だという。

「『世帯分離』というと大げさに聞こえますが、役所の窓口で『世帯を分離してください』と頼むだけでよいのです」

 費用は無料。戸籍に変化はなく、税法上も親の所得税の扶養者控除はそのまま使える。

「保険料負担金も、収入の少ない世帯では軽く済みます。収入のない親御さんは、世帯を分けることで『低所得の一人世帯』となり、その結果、介護保険料や国民健康保険の保険料が減額されるのです。さらに、病気で入院したり老人保健施設に入所した場合の負担額も安くなります」(太田氏)

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[図1]第一号被保険者(65歳以上)の介護
保険料(2006年度、東京都杉並区の場合)

 東京都杉並区に住む自営業の40歳男性(妻あり、子供なし、年収400万円。住宅ローン3000万円)が75歳の母親を養っているとしよう。国民健康保険に加入済みですでに父親は亡く、母親は年40万円程度の老齢基礎年金が唯一の収入だ。

 多くの市町村では、社会保険料を世帯所得別に分類して算出する。杉並区の場合、介護保険料は7段階(図1)。母親が同世帯の場合は「第4段階」、年額5万400円の負担がかかる。

 ところが世帯を分離すれば、母親は「第2段階」に移る。住民税には公的年金等控除が120万円あるので、母親の課税所得はゼロ。住民税非課税世帯となるから、介護保険料は基準年額×0.5の2万5200円に減るのだ。

 健康保険料についてはどうか。国民健康保険料では所得や年齢に関わりなく、一人あたり年3万3300円の均等割がかかる。しかし、どの自治体にも低収入世帯に対する減額制度があり、杉並区の場合、「所得金額が33万円以下」なら7割減、2万3300円も減額されるのだ。介護保険料と合わせて年4万8500円もの負担減である。

施設利用の負担金が
年間96万円浮く!?

 多額の医療費がかかった場合、公的な医療保険では月ごとの自己負担額に限度を設けているが、その限度額も世帯所得によって変わる。このケースでは同一世帯の場合、所得額は「一般」の範囲に入り、限度額は月4万4400円(入院の場合)。世帯分離すると「低所得者I=住民税非課税世帯」となり、1万5000円に下がる。差し引き2万9400円の節約だ。

 入院時の食事代も一般・一定以上所得者は一食260円だが、低所得者は210〜100円の3段階に減額される。母親が入院1カ月で90回食事したとすると、同一世帯のままなら260円×90回=2万3400円の負担となるが、別世帯なら1回の食事負担額が100円に減額され、計9000円で済む。限度額と合わせ、1カ月で4万3800円もの負担差が出るのだ。

 さらに違いが大きいのが介護施設である。先の例で母親が老人保健施設に入居すると、施設サービス費の自己負担分1割と、居住費(室料+光熱費)、食費、日常生活費が必要となるが、このうち居住費と食費は世帯所得別に4段階の限度額が定められている。

 施設サービス費が月30万円、「従来型個室」と規定される部屋に入居し、日常生活費は5000円とすると、同一世帯の場合、「住民税課税世帯=第4段階」なので、居住費は5万円、食費は4万2000円となる。施設サービス費の1割負担額が3万円、日常生活費5000円で、合計では1カ月に12万7000円もの出費となる。

 が、世帯分離すると、区分が「区民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下=第2段階」に移り、居住費1万5000円、食費1万2000円にそれぞれ減額され、月6万5000円の負担減。

 さらに施設サービス費の自己負担分3万円についても、同一世帯で第4段階の場合、負担上限が3万7200円なので上限にかからないが、世帯分離して第2段階となると、上限1万5000円となり、それを越える分の払い戻しを受けられる。これが1万5000円。結局計8万円、実に年額96万円が浮く。これを住宅ローン返済に回すとどれぐらい差がつくか(図2)。

「お尋ねの返済条件で世帯分離しない場合、10年後にはまだ約2435万円のローンが残っている計算です。一方、返済開始1年後より年に96万円ずつ繰り上げ返済した場合(返済手数料考慮せず、期間短縮型)10年後の残債は1332万円。支払利息にも効いてくるため合計で1100万円以上の差がついてしまいます。40歳から35年かけ、75歳で完済する予定のローンが、10年間の繰り上げ返済によって61歳で完済できる計算です」(ファイナンシャルプランナー・羽田野博子氏)

 世帯分離は扶養家族が成人していれば可能なので、「引きこもりの息子」「家事手伝いの娘」にも活用できる。

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[図2]世帯分離で浮いた施設使用料月8万
円分を住宅ローン繰り上げ返済に充てると

 企業勤めで組合管掌の健康保険に加入している場合も、世帯分離をすることで、介護保険料や介護施設利用料は国保と同様に減額となる。

 ただし健康保険そのものについては注意が必要だ。国民健康保険の場合、均等割の減額で負担が減るが、組合健保では扶養家族が減っても保険料は変わらず、扶養家族を国保に加入させることでかえって新たな負担が生じてしまう。また、組合健保には国保にはない各種の優遇措置があり、入院した場合でも住民税非課税世帯に対して国保から支給される以上の給付が見込めるケースが多いから、世帯分離しても扶養家族を保険から抜く必要はない。そのままにしておくのが賢明だ。

 世帯分離の手法は、これまで一部の福祉関係者にしか知られていなかった。今も負担減の機会を逃している家庭が多数ある。心当たりがあればすぐ住民票をチェックすることをお勧めしたい。

 最後に一つ。世帯が分離していても、低収入世帯側が確定申告をしていないと、第3段階など標準的な世帯とみなされて保険料を請求されてしまう。多くの人が「年金だけだから」と申告を怠り、必要のない保険料を払っていることを覚えておいてほしい。

 
 

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