ビジネススクール流知的武装講座
ニッポン放送買収劇で見えた
「会社法」の本質的欠陥
その根底には、「企業は誰のものか」という問題がある。筆者は、
著書『日本型コーポレートガバナンス』の中で、従業員主権企業への改革を訴えてきた。
今こそ企業支配の「権力の正当性」について、もう一度問い直すべきだ。
企業は株主のものか
働く人のものか
日本の企業社会が、ライブドアの仕掛けたニッポン放送買収劇によって揺れている。
株式市場の仕組みを使ってうまく株を買い進むと、なるほど企業の支配権というのはこうして手に入れられるのか、と多くの人が半ば感心し、半ば不安に思いながら見ている。不安とは、自分の企業でこうした敵対的買収が起きたら、一体どうするのか、という不安であろう。経営者の中には、あわてて自社の株式市場対策を真剣に考え始めた人もいるのかもしれない。
しかも、この買収劇のドタバタで少なくとも1年間は延期になりそうではあるが、外国企業が株式交換方式で(つまり現金を使わずに)日本企業に買収をかけることが可能になるような会社法改正がすでに準備されていたのである。それが法的に許されるようになれば、時価総額の安い企業なら海外の大企業の高い株価を背景にいとも簡単に買収されてしまう。その点ではライブドア事件の教訓的意味は大きかったといえるだろう。
しかし、ライブドアのやり方に多くの企業人が違和感を感じているのも確かなようだ。「あんなことが許されていいのか」という違和感である。「カネさえあれば何をやってもいいというわけではない」という言葉がそれを象徴している。しかし、株式会社とはそもそも資本を手に入れた人が権力を握ってもいいという制度のはずで、グローバル資本主義の時代にそれで何が悪い、と反論されると口をつぐまざるをえない気分にもなる。
ところが、当事者であるニッポン放送の経営陣は、ライブドアの買収に反対だと公式に宣言し、買収が確かになりそうになったら「まことに残念だ」というコメントを出す。ニッポン放送の社員もその総意としてライブドアの買収に反対だという声明を出した。社長から社員まで、一貫して反対なのである。そのうえ、ニッポン放送に出演しているタレントたちも、ライブドアに買収されたら出演しないと言いだす。
こうした話を聞くと多くの人は、「働いている人たちのことはどうなってしまうのか。株主の権力だけで企業の命運が決まりかねない買収が実施されていいのか」と感じてしまう。つまり、人々の違和感の底には、「企業は誰のものか」という問題があるのである。とうとうテレビのワイドショーでも、「企業は誰のものか」を議論するほどになっている。
なぜ、株式を過半数持つことで、働く人たちの意思に反してまでも彼らの運命を左右できるのか。この問題の本質は、企業を支配する権力の正当性である。なぜ、株主「だけ」がその権力を持つことが正当なのか。
会社法が株主に権力の正当性を与えているから、というのがひとまずの答えである。たしかに法律論としてはそうである。しかし、こんな事件が起きてみると、会社法の規定そのものが適切なのか、という疑問が生まれそうである。
じつは会社法は、株主と従業員を同じテーブルに乗せて両方の貢献を比較したうえで株主に権力を与えている法律ではない。会社法はそもそも、企業への資金提供者の間での権利義務関係を定めた法律である。簡単に言えば、カネを貸している債権者と株式資本という逃げないカネを提供している株主との間の権利義務関係を定めた法律である。会社法にも社員という言葉が登場するが、それは会社という社団の構成員という意味で、株主のことなのである。
統治権力の根底にある
二つの「正当性感覚」
つまり、会社法はカネの結合体としての企業という側面のみを考えている法律なのだが、現実の企業は資本の結合体であると同時に、働く人々の結合体でもある。カネがなければ、事業はやれない。と同時に、ヒトがいなければ、仕事ができない。
しかも、かなり長期的にコミットするヒトがコアになければ、組織としての継続はできない。カネもヒトも、ともに企業が機能するためには必須の存在で、したがって企業というものはカネの結合体という側面とヒトの結合体という側面を、同時に必ず持っている。その二面性が企業の本質なのである。
その二面性がそもそもある以上、その企業の命運を左右する権力は、カネの命運を左右する権力であると同時に、ヒトの命運を左右する権力でもある。その権力を誰がどのような理由で持つことが、「正当」なのか。そのそもそも論を、今回の買収劇はあぶり出している。
企業を支配し統治する権力の正当性はじつは、社会的感覚、社会的納得性によって担保されているように思われる。その社会の人々がその権力は正当だと認めて、はじめて正当性が生まれる。根源にさかのぼれば、権力という人間社会の魔物の正当性は誰かによって外的に与えられるようなものではないのである。
たとえば、国家の統治権力について、民主主義の現代では主権在民、つまり国民自身が統治権力を持つことが正当である、と多くの社会で受け止められている。しかし、歴史をさかのぼれば、中世ヨーロッパでは王が統治権力を持つことの正当性を王権神授説によって担保されていたし、人々がそれを正当と受け止めていた時代があったのである。
企業という経済的組織体を統治する権力の正当性については、二つの正当性の感覚、源泉がありそうだ。一つは、私的所有権・財産権による正当性の根拠であり、もう一つは組織体への参加とコミットメントによる正当性の根拠である。
私的所有権・財産権による権力の正当性は、株主が企業を支配することを正当化する論理である。財産の所有は、その財産に付属するさまざまな権利を所有者に与え、その一部に財産としての企業の命運を左右する権利が含まれる、とする考え方で、いわば、所有による権力の正当性と言っていい。株式というのは、まさに企業財産の所有権証書である。
この正当性感覚を持てば、株主が企業統治の権力を持つことが当たり前ということになる。イギリス・アメリカというアングロサクソンの世界では、この正当性感覚が社会通念になっているようだ。
イギリスでは、土地という財産の所有が国家の統治権力・政治権力と深く結びついた歴史が1000年近くあったそうである。だとすれば、アングロサクソンの世界では株式という企業の財産権証書の所有が企業の統治権力にただちにつながることに対して、社会的な違和感は小さいのかもしれない。
参加とコミットメントによる権力の正当性とは、企業を人々の共同体と見なし、それへの積極的参加とコミットメント、その共同体のために汗を流していることを、権力の正当性の根拠とする感覚である。いわば、参加による権力の正当性。この正当性感覚を持てば、企業の中心になっている従業員たちも企業の統治権力を分かち持つのが当たり前、ということになる。
日本では、多くの人が暗黙のうちにこの正当性感覚を持っているようである。企業は誰のものかと一般の人に聞くと、実際、従業員のものという答えのほうが株主のものという答えよりもかなり多いのが日本の現実である。
国家の統治権力についての民主主義の原則である主権在民とは、国民がその国にコミットしているから権力を持って当然だ、という考え方とも考えられる。企業統治の権力について従業員の権力の正当性を認める考え方と、本質的に似ている。
そして日本の歴史をさかのぼれば、日本では江戸時代以前から土地という財産は農民あるいは村落共同体のものであり、政治統治権力は財産所有とあまり関係を持ってこなかった長い歴史がある。したがって、財産が権力に直ちにつながるという社会通念が生まれなかったのであろう。日本ばかりでなく、ドイツも日本に似た社会通念と正当性の感覚があるようだ。そのドイツで、労資共同決定法という労働組合の経営参加の法制度がつくられているのは、示唆的である。
アングロサクソンの社会には、財産権によって人間の運命を支配することを許容する、歴史的伝統の長さ、深さがある。日本にはそうした社会通念の歴史はない。ドイツもそうらしい。つまり、統治権力の正当性の感覚は、その国の歴史に深く根ざしたモノ、歴史がつくり上げる社会通念と深い関係があるように思える。今回の買収劇は、その正当性感覚に直接刃を突きつけたような形になっている。だから、多くの人が違和感を感じる。
ではどうしたらよいのか。
長期の対策と短期の対応とが必要なように思える。
従業員を企業統治に
参加させる対策が必要
権力の正当性に関する日本の社会通念は、決して日本だけのものとも思えない。
長期的には、その社会通念を生かした抜本的な企業法制度の改革を、日本が世界を主導する形で行うべきだろう。もちろん、出資者である株主の権利は守るべきである。しかし、株主がオールマイティでいいのか。従業員はどのような統治への参加がありうるのか。
私は必ずしもドイツ型の労働組合参加の制度がいいとも思っていない。私自身の案についてはすでに『日本型コーポレートガバナンス』(日本経済新聞社)に詳しく発表しているのでそちらを参照してほしいが、簡単ではないだろう。
短期的な対応として、買収時の歪みを是正するための対策としては、たとえば、買収先の企業の中間管理職の7割が反対したら買収不成立にする、というルールをつくることがありうる。買収したい企業は新しい経営のビジョンを買収先の株主と働く人たちの両方に提示し、仮に株主の過半数が賛成しても、中間管理職の7割が反対するような買収は不成立にするのである。たんに働く人全体ではなく、経営についての判断のできる情報や経歴をより持っていると思われる中間管理職を、働く人たちの意見表明の代表者として企業統治への参加権を与える案である。しかも、たんに中間管理職の過半数の反対程度ではだめで、7割もの反対という圧倒的な反対の意思表明があれば株主の過半数の賛成も覆せる、というルールである。
現行の会社法が持っている本質的欠陥、企業支配の権力の正当性について働く人のことをまったく考えていないという欠陥が、今回の買収劇によって問われている。











